宜野湾市議会 2021-06-24 06月24日-06号
今回の事案発生後と懲戒処分決定後に、パスワードを変更するよう通知を発出してございます。今後、パスワードがセキュリティーの高いものに変更されたかを再度確認をし、変更していない職員につきましては、直接変更を促してまいりたいというふうに考えております。 ○上地安之議長 宮城政司議員。
今回の事案発生後と懲戒処分決定後に、パスワードを変更するよう通知を発出してございます。今後、パスワードがセキュリティーの高いものに変更されたかを再度確認をし、変更していない職員につきましては、直接変更を促してまいりたいというふうに考えております。 ○上地安之議長 宮城政司議員。
懲戒処分決定後に、さらなる余罪が発覚した場合の対応でございますが、懲戒処分の指針に照らし、先の処分より重い行為等であれば、その際はもちろん再度懲戒審査委員会を開催し、相応の処分を決定することとなります。 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。
県からのその審査、処分決定につきましては、今ちょっと審査請求の内容等が今年度から変わっておりますので、2カ月から3カ月かかるというふうに考えております。 ○金城徹 議長 坂井浩二議員。 ◆坂井浩二 議員 8月29日に弁明書を提出。通常だと2カ月から3カ月ぐらいということで事実確認の意味でお伺いしました。 再質問2点目、これまでに同様の事例はあったのか、お伺いします。
それに反対するものではないが、担当職員の処分決定後、処分の重さも鑑みた上で、市長、副市長の処分の重さを改めて提案すべきで、本案には反対したいとの討論がありました。 また別の委員から、市長、副市長の減給には地方公務員法上の規定がなく、判断基準がない。他市の事例や本市の過去の事例で、刑事事件相当の場合でも10%の2カ月減給であることから、10%の1カ月減給は理解できる。
去る9日には大津地裁が福井県の関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分決定を下しました。福島原発事故の原因究明が道半ば、津波対策や避難計画に疑問があるというのがその判決の大きな中身です。当然の判決であります。私たちは6.23沖縄戦慰霊の日、そして8.6広島・8.9長崎原爆忌、その3つの記念日とともに、この3.11東日本大震災、福島第一原発事故の教訓を決しては忘れてはならないと思います。
2点目の何に基づき処分決定されたかについてお答えいたします。 今回の事案につきましては、市職員としての倫理観の欠如が著しく、悪質であり、公務員として全体の奉仕者にふさわしくない行為として懲戒事由に該当するもので、石垣市懲戒分限審査委員会において慎重に審議した結果、平成22年度から当該職員を担当者としての公金の支出総額は8万80円でございます。当該職員が全額を自主納付いたしました。
現庁舎敷地については、新庁舎建設の資金計画の中で売却することが計画され、町有地処分検討会議の中でも処分決定していることから、ほかの用途で使用することは厳しいと考えております。以上です。 ○副議長(新川喜男) 教育長。
翌年、平成25年1月17日に処分決定の通知をしまして、その内容としましては、違反の期間・違反行為の場所・違反行為の内容・処分決定の内容・異議申し立て期間等につきまして、その内容を通知しております。2月8日には、まず支払いを免れた使用料を追徴金ということで請求書を921万1,125円の請求書を送付しております。
教育委員会はこの間、本市顧問弁護士と協議し、法的助言を得ながら、申立は行政執行を拘束しないこと、現場の占拠状態を解除すること、解体工事期間が5月末であることなどから、仮処分決定前に占拠状態を解除し、解体工事に着手したものです。
特別職の責任の取り方につきましては、提案しているとおりでございますけれども、職員の処分の量定につきましては、北谷町職員の懲戒処分に関する基本指針に基づきまして処分決定しておりますし、その公表につきましても、その指針の規定に則って公表しているということでございます。 ○宮里友常議長 18番 中村重一議員。
当初該当職員の処分については早急に対応する方針でしたが、検察の処分決定に時間がかかり、また勾留中の職員から事実の確認がとれないため、対応ができない状況となっていました。
なお、懲戒処分については、石垣市職員の懲戒処分等に関する指針に基づき、処分決定を行っております。また、石垣市職員の懲戒処分等に関する指針については、職員へ周知を図り、規律保持に努めております。 以上でございます。 ○議長(入嵩西整君) 教育長、江川三津恵さん。 ◎教育長(江川三津恵君) 伊良皆高信議員のご質問にお答えいたします。 インターハイの取り組みについてでございます。
西原町町有地処分検討会議の中で審議し、新庁舎建設計画の進捗状況も見据えながら、処分決定をしてまいりたいと思います。 次に(3)役場敷地処分のその売却見通しについてお答えいたします。当該役場敷地は国道329号と県道浦添・西原線の交差点に近接した位置に立地し、交通の利便性もよく、また用途地域も近隣商業地域で建ぺい率が80%、容積率が200%であること。
一街区、二街区は処分決定しています、都市機能用地の話。先ほど申し上げたように、沖縄ハイツも含めて三街区も当時は学校用地だったわけです。今もちろん用途は商業地域で、これは都市機能用地の処分対象で、企業立地検討委員会で検討されているわけです。そういうことからすると、おのずから場所はもう絞られてくるわけです。そこら辺も含めていろんな努力をしたのか。
その結果を受けて、さきに9月20日に仮処分決定されたものが平成17年10月13日に強制執行の停止命令が出てまいりました。その後、その件での裁判の結果として、平成18年3月9日に判決言い渡しがあり、本市の勝訴という形の判決言い渡しがありました。
◆30番(平安座唯雄君) 最後に、ぎのわん都市環境さんに処分決定をしてからかなり日数たっておりますけれども、その決定を受けてプリンスさんとのいろんな協議もされただろうと思うのですが、土地を持っているのは公社なのです。一番大変な思いをしているのは土地開発公社だと思うのです。その都市環境さんに対する処分依頼というのですか、公社に対して、市の方から処分依頼というものはもう出されているのですか。
しかし、企業誘致が遅れた理由に、造成工事の完成後しか売買ができないとか、市が土地の処分決定をすれば開発金融公庫からの融資が決定されるということもあったと市長は答弁をされておりますが、造成工事にかかった費用が販売価格に上乗せされることなどは当初からわかっていたはずでありますし、そういうことを知らないで企業誘致を進めてきたのでしょうか。
都市機能用地処分の流れで、まず企業立地検討委員会で株式会社サンバーズさんに処分決定をし、処分決定通知書を当局へ通知するわけですね。当局はそれを受けて土地開発公社へ通知をする。土地開発公社はそれを受けて株式会社サンバーズに都市機能用地処分決定通知をするということを本員は理解しておりますけれども、そのとおりですか。 ○議長(天久嘉栄君) 市民経済部長。
それに対し当局からは、今回の売却は、平成9年度に処分決定がなされた土地で、それに基づく売却であることや売却に至るまでの経過について、具体的な説明がなされました。 次に歳出について申し上げます。歳出の主なものは、今定例会に提案されております職員の給与改定に伴う職員給与費及び職員手当等、及び新庁舎建設基金への積立金、また、とまりんビルの事務所移転に伴う予算となっております。
まず大田商事の処分決定をした経緯でございますけれども、これは今日まで、ハリス・キヨシ・アザマという方が地主であったわけです。それが平成10年7月10日にいわゆる大田商事に売買契約が締結されておりまして、いわゆるそうしますと、全体で、あの敷地は5,483.07平米ございますけれども、その中で4,426.94平米が新しく大田商事に持ち主が変ったと、いわゆる土地の所有者が変ったわけです。